暴力などによる身体的・精神的被害を受けた被害者がさらなる被害を加害者に加えられる可能性がある場合に、裁判所などが加害者に対して被害者への身辺へのつきまとい、または被害者の自宅近辺での徘徊などを禁止することです。期間は6ヶ月と定められています。また被害者の子が未成年である場合などにはその子に対する接近も禁止命令として提示されます。
なおこれらの命令に加害者が違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
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破綻主義
別居した夫婦の離婚を積極的に認める傾向がありますが、この傾向を積極的破綻主義といいます。もともと破綻主義とは、夫婦の関係性が破綻していることを考慮するため、有責配偶者からでも離婚の申立てができることを指していました。破綻主義においては離婚をすることのほうがその後より良い結果になるだろう(既に夫婦関係は破綻しているなど)といった判断によって、どちらかが離婚を望んでいなくても離婚が認められることになります。