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中国塩政史

漢代には、昭帝の始元6年(紀元前81年)に「塩鉄会議」が開かれ、御史大夫の桑弘羊が、塩鉄の専売などの経済政策を展開した。このことは『塩鉄論』に見ることが出来る。その後、唐代まで、専売も何度か施行されたが、概ね施行されたのは、収税法であり、製塩業者に課税するのが普通であった。

専売制を実行に移したのは塩鉄使の第五琦であり、乾元元年(758年)に塩法を改革した。その後、劉晏が塩鉄使となり、後世に多大な影響を与えた「劉晏の塩法」を始めた。その重点は、専売塩を塩商に販売し、塩商の活動に任せるというもので、塩鉄使の管轄区域内では、塩の運搬と販売を自由に行なわせる、というものである。宋代は、唐制を踏襲し、塩鉄使が塩政を管轄した。

一方で、政府が財政難で専売塩の価格を吊り上げると、専売塩より安く塩を密売して巨額の利益を上げる者も出現した。こうした「塩賊」の中でも、唐を崩壊させる「黄巣の乱」を起こした黄巣は有名である。
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元代でも、塩法は宋制を踏襲した。塩の通商法としては、塩引法が施行され、都転運塩使司が発売した塩引を、塩商人が産塩地で購入し、塩袋に付けて行塩地に向かった。

明代の塩法も、宋・元以来の塩制を継承しており、官売法として戸口食塩法が用いられた。やはり、塩商人は、塩引の提示によって塩の支給を受け、それを決められた販塩地で販売するという形式が確立されていた。

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2009年11月13日 01:01に投稿されたエントリーのページです。

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